坂田探偵事務所

契約について

探偵業法8条の第2項
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
調査の内容、期間及び方法
調査の結果の報告の方法及び期限
探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
8条2項の解釈
第3号関係
「探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法」については、調査の対象者、調査の目的とする情報の内容、調査の体制、調査を実施する地域の範囲、期間(いつからいつまでの何日間行うか、1日何時間程度行うかのほか、夜間、深夜、休日等、稼働時間帯により特別料金が設定される場合には、同時間帯における実施に関すること等)、調査方法、調査の過程で追加料金が必要となる業務が生じた場合における当該業務の実施の有無及びその内容等を具体的かつ詳細に記載することが必要である。
第4号関係
「調査の結果の報告の方法」とは、調査の過程で記録した写真、録音テープ等の取扱い(提示のみか又は提供するか)、調査の報告書の作成の要否(文書、メール又は口頭のいずれにより報告するか)等をいう。「報告の期限」については、具体的な年月日のほか、「所在が判明したときは、直ちに報告する。」等と記載して差し支えない。
第6号関係
契約に係る探偵業務にかかる具体的な金額を確定しておくことが望ましいが、調査の結果や過程如何によって金額が変動し得ることが契約において留保されている場合(例:いわゆる成功報酬、実費費用請求等)には、当該契約に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。